チーム規約
- トップページ
- チーム規約
月謝・料金
月謝料金 | ¥13,000 | 入会金 | ¥10,000 |
---|
チーム概要
チーム名 | 名古屋南リトルシニア |
---|---|
部員人数 | 30名~40名程度 |
代表者 | 松浦 正之 |
団体規約(名古屋南リトルシニアチーム規約)
第1章 総則
- 第一条
- 本チームは【名古屋南リトルシニア野球協会】と称す。
- 第二条
- 本チームの事務局は、代表宅若しくは事務局長宅に置く。
- 第三条
- 本チームは事務局を置き、事務局長が事務執行にあたる。
- 第四条
- 本チームの代表者は監督が兼任する。
第2章 目的
- 第一条
- 「一生懸命、礼儀正しく、規則を守る、仲間を大事に、野球技術の向上」という5つのコンセプトを基本に掲げ、その上で感謝の気持ちを持てる様、育成する。又、チームの活動を通じて、地域コミュニケーション活性化につなげていく事とする。
- 第二条
- 中学生の健全な精神又は体力を養成し、先々を見据えて成長を目指す。
第3章 運営
- 第一条
- 本チームは規定された部費を徴収して、運営にあたる。但し、部費が不足し、運営に影響が生じた場合は、事務局長と代表の話し合いの上、チーム全体から徴収する事とする。但し、徴収される者から不服申し立てがある場合は、臨時総会により決議する。
- 第二条
- 入会金は¥10,000、部費は¥13,000、父母会費¥1,000、遠征積立費¥2,000、 事務局長の指示する日付に支払う事。振込み手数料の負担を各自で負担する。延滞が続く場合は、代表者と事務局長の話し合いによる判断で退部させる事ができる。
- 第三条
- 部費は入部した当月から発生する。
- 第四条
- 部費の金額は、年度内での変更は原則できないものとする。
- 第五条
- 追加費用を徴収する場合は、会長、代表者、事務局長による話し合いにより、決議する。
- 第六条
- ユニフォーム、道具、用具等、個人負担とする。万が一、如何なる理由で退部するとしても、チームに対し一切請求できないものとする。
- 第七条
- 送迎又は移動については、各自で行う。但し、万が一無理が生じた場合は、監督又は事務局長に相談し、子供の活動参加を優先する。
- 第八条
- 選手が道具又は用具の購入をする場合、必ず監督に相談する事。万が一、本人の体に適していないもの又は連盟に認められない物を購入した場合は、道具の使用禁止を言い渡す場合が御座います。
- 第九条
- 部費及びチームで徴収した経費の使用目的を事務局長と代表者で明確に話し合いの上、使用する。又、使用した経費の詳細を明確にし、会計を行う。会計については、本チーム総会にて、報告するものとする。
- 第十条
- チーム遠征時にかかる費用は部費を使用しない。徴収又は各自で負担する。 又、遠征積立金においては、チームの指示に従う事とする。
第4章 入団及び退団
- 第一条
- 入団は原則中学生のみとする。
- 第二条
- 本チームの入団又は退団について、本人の意思を尊重し、チームの内部事情を一切押しつけない事とする。
- 第三条
- 本チームへの入団は、チーム規約に同意したのち、代表が入団届けの受理をした ことにより、正式に入団と認められる。又、退団の場合も退団届けを代表が受理したことにより、退団と認められる。
- 第四条
- 転勤や家族の事情などの理由により、引越しを予定しているものは、速やかに代表に報告する。
- 第五条
- 本チームを退団する場合、如何なる理由があっても、納めた部費又は、購入したユニフォーム等、一切の返金はしないものとする。
- 第六条
- チームの方針、チームの親睦を乱した選手又は保護者について、代表の権限による退部処分ができる。
- 第七条
- 選手の体験期間を1か月間とし、それ以降の参加は、入団しないと参加できない。
- 第八条
- 入団と同時に、保護者は父母会に入るものとする。
- 第九条
- 都合により長期活動を休む場合、代表又は事務局長と相談の上、両者の理解により休部扱いにできる。休部期間の部費は徴収しないものとする。
- 第十条
- 卒団式後、高校入学までの期間に練習するもの、あるいは小学6年生で中学校入学までの期間に練習するものを特別に練習生と称す。練習生の一月あたりの月謝を¥9,000とする。尚、練習生はスポーツ保険に各自で加入し、万が一ケガをしたとしても、全て自己責任とする。
第5章 チーム構成
- 第一条
- 本チーム役員及びスタッフ、父母会の構成は次の通りとする。
【役員】
会長(1)副会長(1)代表(1)顧問(複数)相談役(複数)事務局長(1)
総監督(1)事務局長補佐(2)
【スタッフ】
監督(1)ヘッドコーチ(1)審判部長(1)コーチ(複数)
【父母会】
総務(1)副総務(1)マネージャー(1)会計(1)アシスト(複数)保険担当(1)
球場担当(1) - 第二条
- 副会長・顧問・相談役・事務局長は代表が任命する。
- 第三条
- ヘッドコーチ・審判部長・コーチ・アシストは代表又は監督が任命する。
- 第四条
- 本チームスタッフの任期は、年度ごと、10月1日~翌年9月末日までとする。
- 第五条
- スタッフ・コーチ・審判部長・アシストは監督の活動方針全てを同意できるものとする。
- 第六条
- 会長・副会長・顧問・相談役の任期については、本人の意思により自動更新ができる。チーム内部からの異議申し立てがある場合においては、本チーム総会にて決議する。決議においては、チーム過半数による判断とするが、事務局長が総会議事録を作成し、役員に提出したのち、役員了承のもと、最終の承認とする。
- 第七条
- 代表又は監督が辞任する場合、任期が満了の時でも、後任者が就任するまでは、任務を遂行しなければならない。
- 第八条
- スタッフ、父母会については、代表又は監督、事務局長が統括する。
- 第九条
- 加入連盟の活動予定を十分に把握し、チームへの活動予定の指示及び連絡は全て 事務局長が遂行する。
- 第十条
- 本チームの名誉を汚し、また主たる目的に反して、会務に不熱心な者は、総会の決議により解任する事ができる。但し、スタッフ、父母会に限る。
第六章 会計
- 第一条
- 本チームの会計は、毎年総会時に報告する。
- 第二条
- 本チームの会計年度は、10月1日に始まり翌年9月末日に締める。
- 第三条
- 会計担当者は会計年度の収支報告書を明確に開示する。
- 第四条
- 本会計により、余剰金が有る場合、その使用目的を明確に報告する。
- 第五条
- チームの資産は事務局長が管理する。
第七章 保険
- 第一条
- 本チームの選手、スタッフは、スポーツ保険に加入する。
- 第二条
- スポーツ保険料金について、選手の保険料は部費から支払い、スタッフについては、実費で支払うものとする。
- 第三条
- 体験入部時、当日の責任者は、必ず体験者へ保険に加入していない旨を説明する。又、体験申込書提出を要請し、事故又は損害において、チームに対し、一切の責任を請求しない旨を誓約して頂くものとする。
第八章 規則
- 第一条
- 監督の技術指導方針について、保護者は一切関与してはならない。又、コーチは、技術指導方針に基づいてコーチングに専念する。
- 第二条
- 練習中又は試合中、保護者は選手に対しての声かけは禁止する。但し、応援についての声かけは許可する。
- 第三条
- 保護者はグランド内への立ち入りを禁ずる。保護者の見学、待機については、 少々離れた場所ですること。万が一、見学、待機の際、選手の飛球によりケガをしたとしても、チームに対し損害を請求することはできない。迎えの際、駐車した車も含む。
- 第四条
- 試合中、相手チーム又は審判に対するヤジ行為等のルール違反があった場合については、当日の責任者の判断により、退場させることができる。
- 第五条
- 保護者及び選手同士による金銭の貸借、贈与、寄付等禁ずる。
- 第六条
- 選手は活動の際、必要以外の貴重品又は金銭を持ち込まない事とする。
- 第七条
- 選手の貴重品又は金銭等、全て自己管理とし、万が一紛失又は盗難等があった場合でも、チームは一切の責任を負わないものとする。
- 第八条
- チーム運営又は活動による交渉事は全て役員がする。
- 第九条
- 本チーム規約は、必要に応じて臨時総会を開き、代表又は監督の許可により、一部変更又は補足することができる。
- 第十条
- 本規約全てに対し、違反をした者は、規約違反とし、処遇をうける。
第九章 個人情報の取り扱い
- 第一条
- 第九章にいう個人情報とは、本チーム関係者全ての(氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、)固有の情報とする。
- 第二条
- 入部時、個人情報の提出を義務とする。
- 第三条
- 本チーム内での連絡手段として、電話番号は開示できるものとする。
- 第四条
- 本チームの個人情報は、事務局長のみの管理とする。
- 第五条
- 本チームに提出された個人情報について、訴訟及び調査等、法律により要求された場合は、本チーム内での承諾なく、事務局長による判断により開示できる。
第十章 写真掲載同意
- 第一条
- 本チームでは選手の活躍する姿を保護者の方のみならず、広く内外に広報することにより、地域の皆様や野球業界関係者方に本チームの活動ならびに活躍を理解して頂きたいと考えております。選手の入団届を受理したと同時に、保護者様の同意とさせて頂きます。
第十一章 付則
- 第一条
- 本規約は、令和元年より施工する。